(商号の使用制限)
第六条
会社でない者は、その商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用してはならない。
会社でない者は、その商号中に中間貯蔵・環境安全事業株式会社という文字を使用してはならない。
会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
2会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本環境安全事業株式会社法」とする。
日本環境安全事業株式会社は、施行日までに、必要な定款の変更をし、環境大臣の認可を受けなければならない。
2環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3第一項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、施行日にその効力を生ずる。