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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第二十一条 (課税の特例)

平成十五年法律第四十四号法律
(課税の特例)

第二十一条

第五条第一項の規定による政府の出資があった場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。

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