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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第二十条 (財務大臣との協議)

平成十五年法律第四十四号法律
(財務大臣との協議)

第二十条

環境大臣は、第七条第二項第九条第十一条から第十三条まで若しくは第十四条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき、又は第二十二条の環境省令(会社の財務及び会計に関し必要な事項に限る。)を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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