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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第二十二条 (環境省令への委任)

平成十五年法律第四十四号法律
(環境省令への委任)

第二十二条

この法律に定めるもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項その他この法律を実施するため必要な事項は、環境省令で定める。

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