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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法 第十一条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画)

平成十五年法律第四十四号法律
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画)

第十一条

会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る事業について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に従い、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の設置の場所、当該処理施設における処理量の見込み及び処理の方法その他環境省令で定める事業の基本となる事項に関する計画(以下「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業基本計画の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

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(設立の登記)

会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

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