(事業の基本となる事項)
第七条
法第十一条の環境省令で定める事業の基本となる事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該処理施設に係る処理対象区域
- 二当該処理施設において処理するポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び当該処理施設の処理能力
- 三当該処理施設における処理の開始及び完了の予定時期
- 四当該処理施設に係る事業の完了の予定時期
- 五事業に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項
- 六処理施設の設置及び改良、維持その他の管理に係る技術の開発及び活用に関する事項
- 七確実かつ適正な処理の推進に関する事項
- 八計画的かつ効率的な処理の推進に関する事項