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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第四条 (法第七条第一項の事業以外の事業の認可の申請)

平成十六年環境省令第十二号府省令
(法第七条第一項の事業以外の事業の認可の申請)

第四条

中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)は、法第七条第二項の規定により同条第一項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 事業の内容
  2. 事業の開始の時期
  3. 事業の収支の見込み
  4. その事業を実施しようとする理由

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(調整規定)

この省令及び日本環境安全事業株式会社法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年環境省令第三十一号)により改正される日本環境安全事業株式会社法施行規則第八条の規定は、日本環境安全事業株式会社法施行規則の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。

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