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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則 第三条 (中間貯蔵に係る福島県の区域)

平成十六年環境省令第十二号府省令
(中間貯蔵に係る福島県の区域)

第三条

第二条第四項の環境省令で定める区域は、次の表のとおりとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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