(特定廃棄物の処理を業として行うことができる者)
第六十二条
法第四十八条第一項の環境省令で定める者は、次のとおりとする。
- 一国から特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分の委託を受けた者(以下この号において「処理受託者」という。)の委託を受けて当該特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者であって、次のいずれにも該当するもの(次号に掲げる者を除く。)
- イ処理受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
- ロ次のいずれにも該当しないこと。
- ハ自ら処理受託者から委託を受ける業務を実施すること。
- ニ国と処理受託者との間の委託契約に係る契約書に、処理受託者が特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を委託しようとする者として記載されていること。
- イ
- 二国から特定廃棄物(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵を行うために必要な施設(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則(平成十六年環境省令第十二号)第三条に規定する区域内に所在する施設であって、廃棄物の保管の用に供されるものに限る。)において保管されることとなるものに限り、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第二十条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム百三十四についての放射能濃度及び事故由来放射性物質であるセシウム百三十七についての放射能濃度の合計が十万ベクレル毎キログラムを超えると認められるものを除く。以下この号において同じ。)の収集又は運搬(以下この号において「特定廃棄物収集等」という。)の委託を受けた者(以下この号において「特定廃棄物収集等受託者」という。)の委託を受けて特定廃棄物収集等に係る業務を業として行う者(当該受託業務が数次の委託契約によって行われるときは、国と特定廃棄物収集等受託者との間の委託契約の後次のすべての委託契約の当事者(委託を受けた者に限る。)を含む。)であって、次のいずれにも該当するもの
- イ特定廃棄物収集等に係る業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務に係る特定廃棄物について十分な知識を有すること。
- ロ次のいずれにも該当しないこと。
- ハいかなる方法をもってするかを問わず、受託業務を一括して他人に委託しないこと。
- ニ国と特定廃棄物収集等受託者との間の委託契約に係る契約書に、特定廃棄物収集等受託者の受託業務に係る委託を受ける者として記載されていること。
- ホ特定廃棄物収集等受託者が作成する特定廃棄物収集等に関する運行計画に基づき、特定廃棄物収集等に係る業務を実施すること。
- ヘ特定廃棄物収集等受託者が特定廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車の位置情報を常時把握することができるよう、これに必要な設備を有する車両を用いて、特定廃棄物収集等に係る業務を実施すること。
- イ
- 三都道府県(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第二号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
- 四市町村(その委託を受けて特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を業として行う者(前条第三号イからハまでに該当するものに限る。)を含む。)
- 五一時保管者であって、第十五条第十三号の規定による届出を行ったもの(当該届出書に記載した変更後の指定廃棄物の保管の場所へ当該指定廃棄物の運搬を行う場合に限る。)