(指定廃棄物保管基準)
第十五条
法第十七条第二項(法第十八条第五項において準用する場合を含む。)の環境省令で定める指定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。
- 一保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
- イ周囲に囲い(保管する指定廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
- ロ見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板が設けられていること。
- イ
- 二保管の場所から指定廃棄物が飛散し、及び流出しないように、次に掲げる措置を講ずること。
- イ容器に収納し、又はこん包する等必要な措置を講ずること。
- ロ屋外において指定廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた指定廃棄物の高さが、次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める高さを超えないようにすること。
- イ
- 三指定廃棄物の保管に伴い生ずる汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
- 四指定廃棄物に雨水又は地下水が浸入しないように、指定廃棄物の表面を遮水シートで覆う等必要な措置を講ずること。
- 五保管の場所から悪臭が発散しないように、必要な措置を講ずること。
- 六保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 七保管の場所には、指定廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 八第一号ロ(2)(イ)、(ロ)及び(ニ)に規定する指定廃棄物の保管を行う場合には、保管の場所には、これらの指定廃棄物が当該指定廃棄物以外の指定廃棄物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
- 九腐敗性指定廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
- イ腐敗性指定廃棄物から発生するガスを排除するため、ガス抜き口を設ける等必要な措置を講ずること。
- ロ火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
- イ
- 十放射線障害防止のため、境界にさく若しくは標識を設ける等の方法によって保管の場所の周囲に人がみだりに立ち入らないようにし、又は指定廃棄物の表面を土壌で覆う等により放射線を遮蔽する等必要な措置を講ずること。
- 十一保管の場所の境界(保管の場所に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下「保管場所等境界」という。)において、指定廃棄物の保管の開始前に、及び、開始後遅滞なく、放射線の量を環境大臣が定める方法により測定し、かつ、記録すること。
- 十二前号の規定による測定の記録を作成し、指定廃棄物の保管が終了するまでの間、保存すること。
- 十三指定廃棄物の保管の場所を変更しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した様式第二号による届出書を環境大臣に届け出ること。ただし、同一の土地の区域内において保管の場所を変更しようとする場合は、この限りでない。
- イ氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- ロ当該変更に係る指定廃棄物の種類(当該指定廃棄物に第一号ロ(2)に規定する指定廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む。)及び数量
- ハ変更前及び変更後の指定廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
- イ