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地方環境事務所組織規則 第五十一条 (中間貯蔵部に置く課等)
平成十七年環境省令第十九号
府省令
(中間貯蔵部に置く課等)
第五十一条
中間貯蔵部に、次に掲げる課を置く。
2
前項に掲げる課のほか、中間貯蔵部に調整官三人を置く。
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