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地方環境事務所組織規則
平成十七年環境省令第十九号
府省令
· 条文 63 件 ·
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条文一覧
第一条
(次長)
第二条
(保全統括官)
第三条
(地方環境事務所に置く部)
第四条
(総務部の所掌事務)
第五条
(環境再生・廃棄物対策部の所掌事務)
第六条
(中間貯蔵部の所掌事務)
第七条
(地方環境事務所に置く課等)
第八条
(地域脱炭素創生室の所掌事務)
第九条
(総務課の所掌事務)
第十条
(資源循環課の所掌事務)
第十一条
(環境対策課の所掌事務)
第十二条
(放射能汚染対策課の所掌事務)
第十三条
(国立公園課の所掌事務)
第十四条
(野生生物課の所掌事務)
第十五条
(自然環境整備課の所掌事務)
第十六条
(統括環境保全企画官の職務)
第十七条
(脱炭素企画官の職務)
第十八条
(統括自然保護企画官の職務)
第十九条
(国立公園調整官の職務)
第二十条
(自然再生企画官の職務)
第二十一条
(生物多様性保全企画官の職務)
第二十二条
(国立公園企画官の職務)
第二十三条
(野生生物企画官の職務)
第二十四条
(自然環境整備企画官の職務)
第二十五条
(外来生物企画官の職務)
第二十六条
(世界自然遺産専門官の職務)
第二十七条
(国立公園保護管理企画官の職務)
第二十八条
(国立公園利用企画官の職務)
第二十九条
(国立公園高付加価値化企画官の職務)
第三十条
(外客受入施設専門官の職務)
第三十一条
(世界自然遺産調整専門官の職務)
第三十二条
(離島希少種保全専門官の職務)
第三十三条
(利用拠点再生専門官の職務)
第三十四条
(滞在環境整備専門官の職務)
第三十五条
(地熱発電等調整専門官の職務)
第三十六条
(自然環境調整専門官の職務)
第三十七条
(首席自然保護官及び自然保護官の職務)
第三十八条
(国立公園管理官の職務)
第三十九条
(総務部に置く課)
第四十条
(総務課の所掌事務)
第四十一条
(渉外広報課の所掌事務)
第四十二条
(企画課の所掌事務)
第四十三条
(経理課の所掌事務)
第四十四条
(調整官の職務)
第四十五条
(環境再生・廃棄物対策部に置く課等)
第四十六条
(環境再生・廃棄物対策総括課の所掌事務)
第四十七条
(環境再生課の所掌事務)
第四十八条
(仮置場対策課の所掌事務)
第四十九条
(廃棄物対策課の所掌事務)
第五十条
(調整官の職務)
第五十一条
(中間貯蔵部に置く課等)
第五十二条
(中間貯蔵総括課の所掌事務)
第五十三条
(工務課の所掌事務)
第五十四条
(輸送課の所掌事務)
第五十五条
(管理課の所掌事務)
第五十六条
(中間貯蔵施設整備推進課の所掌事務)
第五十七条
(復興再生利用企画課の所掌事務)
第五十八条
(復興再生利用事業推進課の所掌事務)
第五十九条
(用地課の所掌事務)
第六十条
(調整官の職務)
第六十一条
(地方環境事務所に置く支所)
第六十二条
(管轄区域の特例)
第六十三条
(雑則)