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地方環境事務所組織規則 第二十二条 (国立公園企画官の職務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(国立公園企画官の職務)

第二十二条

国立公園企画官は、命を受けて、国立公園課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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(用地課の設置期間の特例)

第五十一条第一項の用地課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

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