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地方環境事務所組織規則 第二十三条 (野生生物企画官の職務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(野生生物企画官の職務)

第二十三条

野生生物企画官は、命を受けて、野生生物課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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(県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所の設置期間の特例)

第六十条第二項の県北支所、県中・県南支所、浜通り南支所及び浜通り北支所は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

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