(自然環境整備企画官の職務) 第二十四条 自然環境整備企画官は、命を受けて、自然環境整備課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗