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地方環境事務所組織規則 第二十一条 (生物多様性保全企画官の職務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(生物多様性保全企画官の職務)

第二十一条

生物多様性保全企画官は、生物の多様性の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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(復興再生利用事業推進課の設置期間の特例)

第五十一条第一項の復興再生利用事業推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。

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