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地方環境事務所組織規則 第二十条 (自然再生企画官の職務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(自然再生企画官の職務)

第二十条

自然再生企画官は、自然再生の推進に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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(復興再生利用企画課の設置期間の特例)

第五十一条第一項の復興再生利用企画課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

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