(国立公園調整官の職務)
第十九条
国立公園調整官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。
国立公園調整官は、命を受けて、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに国立公園保護管理企画官、国立公園利用企画官、外客受入施設専門官、利用拠点再生専門官、滞在環境整備専門官及び国立公園管理官の行う職務を統括する。
第五十一条第一項の中間貯蔵施設整備推進課は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。