(統括自然保護企画官の職務) 第十八条 統括自然保護企画官は、地方環境事務所の所掌事務のうち、自然環境の保護及び整備に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗