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地方環境事務所組織規則 第五十八条 (復興再生利用事業推進課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(復興再生利用事業推進課の所掌事務)

第五十八条

復興再生利用事業推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事の監督に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事の検査に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前各号に掲げるもののほか、福島県内除去土壌等の減容及び福島県内除去土壌に係る復興再生利用に関する工事に関すること(環境再生・廃棄物対策部及び他課の所掌に属するものを除く。)。

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