(用地課の所掌事務) 第五十九条 用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。一中間貯蔵施設の整備に係る土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)並びにこれらに伴う損失補償に関すること。二中間貯蔵施設の整備に係る用地の予算の管理に関すること。三中間貯蔵施設の整備に係る公共物の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗