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地方環境事務所組織規則 第五十九条 (用地課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(用地課の所掌事務)

第五十九条

用地課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中間貯蔵施設の整備に係る土地又は土地に関する所有権以外の権利(以下「土地等」という。)の買収及び寄附並びにこれに伴う地上物件の移転又は引渡し(以下「移転等」という。)並びにこれらに伴う損失補償に関すること。
  2. 中間貯蔵施設の整備に係る用地の予算の管理に関すること。
  3. 中間貯蔵施設の整備に係る公共物の管理に関すること。

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