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地方環境事務所組織規則 第六十条 (調整官の職務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(調整官の職務)

第六十条

調整官は、命を受けて、中間貯蔵部の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に参画する。

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