(地方環境事務所に置く支所) 第六十一条 福島地方環境事務所に、支所を置く。2支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。3支所は、第六十三条の規定に基づき、第四十七条、第四十八条、第四十九条及び第五十四条第一号から第三号までに規定する事務を分掌する。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗