条文くん法令検索 AIに質問する

地方環境事務所組織規則 第六十一条 (地方環境事務所に置く支所)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(地方環境事務所に置く支所)

第六十一条

福島地方環境事務所に、支所を置く。

2支所の名称、位置及び管轄区域は、次の表のとおりとする。

3支所は、第六十三条の規定に基づき、第四十七条第四十八条第四十九条及び第五十四条第一号から第三号までに規定する事務を分掌する。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方環境事務所組織規則第六十一条(地方環境事務所に置く支所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条(調整官の職務) 地方環境事務所組織規則 目次 第六十二条(管轄区域の特例) →