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地方環境事務所組織規則 第六十二条 (管轄区域の特例)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(管轄区域の特例)

第六十二条

次の表の上欄に掲げる事務に関しては、環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号)第五十条第一項の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる地方環境事務所(当該地方環境事務所に、支所を置く場合は、地方環境事務所及び支所)が、同表の下欄に掲げるそれぞれの区域を管轄するものとする。

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