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地方環境事務所組織規則 第六条 (中間貯蔵部の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(中間貯蔵部の所掌事務)

第六条

中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 中間貯蔵(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵をいう。)を行うために必要な施設(以下「中間貯蔵施設」という。)の整備に関する事務及び事業に関すること。
  2. 中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること。
  3. 中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
  4. 中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
  5. 福島県内除去土壌等(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第二項に規定する福島県内除去土壌等をいう。以下同じ。)の減容及び福島県内において生じた除去土壌(放射性物質汚染対処特措法第二条第四項に規定する除去土壌をいう。)に係る復興再生利用(放射性物質汚染対処特措法施行規則第五十八条の四に規定する復興再生利用をいう。)(第五十七条及び第五十八条において「福島県内除去土壌に係る復興再生利用」という。)に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。
  6. 福島県内除去土壌等の輸送に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。

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(総務課の設置期間の特例)

第三十九条第一項の総務課は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

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