(中間貯蔵部の所掌事務)
第六条
中間貯蔵部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一中間貯蔵(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第四項に規定する中間貯蔵をいう。)を行うために必要な施設(以下「中間貯蔵施設」という。)の整備に関する事務及び事業に関すること。
- 二中間貯蔵施設の設計及び施工方法に関すること。
- 三中間貯蔵施設に係る電力、水及び情報通信の確保に関すること。
- 四中間貯蔵施設の運営、保全その他の管理に関すること。
- 五
- 六福島県内除去土壌等の輸送に関すること(環境再生・廃棄物対策部の所掌に属するものを除く。)。