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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十三年法律第百十号法律
(定義)

第二条

この法律において「原子力事業者」とは、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者をいい、「関係原子力事業者」とは、事故由来放射性物質を放出した原子力事業者をいう。

2この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(土壌を除く。)をいう。

3この法律において「土壌等の除染等の措置」とは、事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る土壌、落葉及び落枝、水路等に堆積した汚泥等の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置をいう。

4この法律において「除去土壌」とは、第二十五条第一項に規定する除染特別地域又は第三十五条第一項に規定する除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。

5この法律において「水道事業者」又は「水道用水供給事業者」とは、それぞれ水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者又は水道用水供給事業者をいい、「水道施設」とは、同条第八項に規定する水道施設をいう。

6この法律において「公共下水道」、「流域下水道」、「公共下水道管理者」、「発生汚泥等」及び「流域下水道管理者」の意義は、それぞれ下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号、第四条第一項第二十一条の二第一項並びに第二十五条の二十三第一項に規定する当該用語の意義による。

7この法律において「工業用水道事業者」とは、工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者をいい、「工業用水道施設」とは、同条第六項に規定する工業用水道施設をいう。

8この法律において「一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」、「産業廃棄物」、「特別管理産業廃棄物」、「一般廃棄物処理基準」、「特別管理一般廃棄物処理基準」、「一般廃棄物処理施設」、「産業廃棄物処理基準」、「特別管理産業廃棄物処理基準」及び「産業廃棄物処理施設」の意義は、それぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項から第五項まで、第六条の二第二項及び第三項、第八条第一項第十二条第一項第十二条の二第一項並びに第十五条第一項に規定する当該用語の意義による。

9この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。

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(準備行為)

第十一条第一項、第二十五条第一項及び第三十二条第一項の規定による指定並びに第二十五条第一項、第三十二条第一項、第四十条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項及び第二項の環境省令の制定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、第十一条、第二十五条、第三十二条、第四十条並びに第四十一条第一項から第三項までの規定の例により行うことができる。

2第十三条第一項の対策地域内廃棄物処理計画、第二十八条第一項の特別地域内除染実施計画及び第三十六条第一項の除染実施計画の策定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、第十三条、第二十七条、第二十八条、第三十四条及び第三十六条の規定の例により行うことができる。

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