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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
平成二十三年法律第百十号
法律
· 条文 65 件 ·
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(国の責務)
第四条
(地方公共団体の責務)
第五条
(原子力事業者の責務)
第六条
(国民の責務)
第七条
第八条
第九条
(関係原子力事業者による廃棄物の処理等)
第十条
(関係原子力事業者による協力措置)
第十一条
(汚染廃棄物対策地域の指定)
第十二条
(汚染廃棄物対策地域の区域の変更等)
第十三条
(対策地域内廃棄物処理計画)
第十四条
(対策地域内廃棄物処理計画の変更)
第十五条
(国による対策地域内廃棄物の処理の実施)
第十六条
(水道施設等における廃棄物の調査)
第十七条
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定等)
第十八条
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定の申請)
第十九条
(国による指定廃棄物の処理の実施)
第二十条
(特定廃棄物の処理の基準)
第二十一条
(廃棄物処理法の適用関係)
第二十二条
第二十三条
(特定一般廃棄物等の処理の基準)
第二十四条
(特定一般廃棄物処理施設等の維持管理の基準)
第二十五条
(除染特別地域の指定)
第二十六条
(除染特別地域の区域の変更等)
第二十七条
(除染特別地域内の汚染の状況の調査測定)
第二十八条
(特別地域内除染実施計画)
第二十九条
(特別地域内除染実施計画の変更)
第三十条
(国による特別地域内除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施)
第三十一条
(除染特別地域内の土地等に係る除去土壌等の保管)
第三十二条
(汚染状況重点調査地域の指定)
第三十三条
(汚染状況重点調査地域の区域の変更等)
第三十四条
(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定)
第三十五条
(除染実施区域に係る除染等の措置等の実施者)
第三十六条
(除染実施計画)
第三十七条
(除染実施計画の変更)
第三十八条
(除染実施計画に基づく除染等の措置等の実施)
第三十九条
(除染実施区域内の土地等に係る除去土壌等の保管)
第四十条
(土壌等の除染等の措置の基準)
第四十一条
(除去土壌の処理の基準等)
第四十二条
(国による措置の代行)
第四十三条
(財政上の措置等)
第四十四条
(この法律に基づく措置の費用負担)
第四十五条
(国の措置)
第四十六条
(汚染廃棄物等の投棄の禁止)
第四十七条
(特定廃棄物の焼却の禁止)
第四十八条
(業として行う汚染廃棄物等の処理の禁止)
第四十九条
(報告の徴収)
第五十条
(立入検査)
第五十一条
(措置命令)
第五十二条
(関係地方公共団体の協力)
第五十三条
(汚染廃棄物等の処理等の推進)
第五十四条
(調査研究、技術開発等の推進等)
第五十五条
(知識の普及等)
第五十六条
第五十七条
(権限の委任)
第五十八条
(環境省令への委任)
第五十九条
(事務の区分)
第六十条
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第八十六条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十七条
(その他の経過措置の政令への委任)