(関係原子力事業者による協力措置)
第十条
関係原子力事業者は、この法律に基づく措置が的確かつ円滑に行われるようにするため、専門的知識及び技術を有する者の派遣、当該措置を行うために必要な放射線障害防護用器具その他の資材又は機材であって環境省令で定めるものの貸与その他必要な措置(以下「協力措置」という。)を講じなければならない。
2国又は地方公共団体は、この法律に基づく措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該関係原子力事業者に対し、協力措置を講ずることを要請することができる。
3地方公共団体は、前項の規定による要請を受けた関係原子力事業者が当該要請に応じないときは、その旨を環境大臣に通知することができる。
4環境大臣は、第二項の規定による要請を受けた関係原子力事業者が正当な理由がなくてその要請に係る協力措置を講じていないと認めるときは、当該要請を受けた関係原子力事業者に対し、当該協力措置を講ずべきことを勧告することができる。
5環境大臣は、前項の規定による勧告を受けた関係原子力事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。