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関係原子力事業者による協力措置に関する省令 第三条 (国又は地方公共団体による関係原子力事業者に対する要請)

平成二十三年環境省令第十八号府省令
(国又は地方公共団体による関係原子力事業者に対する要請)

第三条

第十条第二項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。

  1. 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の内容
  2. 当該要請に係る国又は地方公共団体が講じ、及び講じようとする法に基づく措置の予定開始時期及び予定終了時期
  3. 当該要請に係る資機材の種類及び数量
  4. 当該要請に係る資機材の使用方法
  5. 当該要請に係る資機材の使用の予定開始時期及び予定終了時期

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