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関係原子力事業者による協力措置に関する省令 第二条 (協力措置に係る資機材)

平成二十三年環境省令第十八号府省令
(協力措置に係る資機材)

第二条

第十条第一項の環境省令で定める放射線障害防護用器具その他の資材又は機材(以下「資機材」という。)は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機能又は品名とする。

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