(協力措置に係る資機材) 第二条 法第十条第一項の環境省令で定める放射線障害防護用器具その他の資材又は機材(以下「資機材」という。)は、次の表の上覧に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機能又は品名とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗