(汚染廃棄物対策地域の指定)
第十一条
環境大臣は、その地域内において検出された放射線量等からみてその地域内にある廃棄物が特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染されているおそれがあると認められることその他の事情から国がその地域内にある廃棄物の収集、運搬、保管及び処分を実施する必要がある地域として環境省令で定める要件に該当する地域を、汚染廃棄物対策地域として指定することができる。
2環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
3環境大臣は、汚染廃棄物対策地域を指定したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、関係地方公共団体の長に通知しなければならない。
4都道府県知事又は市町村長は、当該都道府県又は市町村の区域内の一定の地域で第一項の環境省令で定める要件に該当するものを、汚染廃棄物対策地域として指定すべきことを環境大臣に対し要請することができる。