第二条
法第十一条第三項の規定による公告は、汚染廃棄物対策地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2法第十一条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染廃棄物対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
- 一汚染廃棄物対策地域の区域
- 二汚染廃棄物対策地域を指定した年月日
法第十一条第三項の規定による公告は、汚染廃棄物対策地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
2法第十一条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に汚染廃棄物対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
平成九年十二月一日前に設置された廃棄物焼却炉(平成九年十二月一日前に設置の工事が着手されたものを含み、火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間あたり二百キログラム以上のものに限る。)において特定廃棄物を焼却する場合における第二十五条第一項第三号ロ(4)の規定の適用については、当分の間、同号ロ(4)中「別表第一」とあるのは、「附則別表」とする。
この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三号並びに第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。
この省令による改正前の放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条第二号及び第三十条第二号から第五号までに規定する廃棄物であって、平成二十三年十二月三十一日以前に生じたものについては、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項及び第二項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第二十三条及び第二十四条の規定を適用する。