(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、法の施行の日(平成二十四年一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十八条、第三十条及び第三十一条の改正規定並びに附則第二条から第四条までの規定は公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する。ただし、第三条中一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令別表第二の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)及び第四条中平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則別表第三の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。