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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
平成二十三年環境省令第三十三号
府省令
· 条文 71 件 ·
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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(汚染廃棄物対策地域の指定の公告等)
第三条
(対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物)
第四条
(水道施設等における廃棄物の調査の報告)
第五条
(廃棄物の調査の方法)
第六条
(廃棄物の調査の義務の対象となる水道施設の要件)
第七条
(水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)
第八条
(廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件)
第九条
(廃棄物の調査の義務の対象となる工業用水道施設の要件)
第十条
(工業用水道施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)
第十一条
(廃棄物の調査の義務の対象となる集落排水施設の要件)
第十二条
(集落排水施設における廃棄物の調査の対象となる廃棄物)
第十三条
(廃棄物の調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)
第十四条
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)
第十四条の二
(指定の取消し)
第十五条
(指定廃棄物保管基準)
第十六条
(特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物質により汚染された廃棄物の指定に係る基準)
第十七条
(指定の申請)
第十八条
第十九条
第二十条
(廃棄物の調査の方法)
第二十一条
第二十二条
(特定廃棄物処理基準)
第二十三条
(特定廃棄物収集運搬基準)
第二十四条
(特定廃棄物保管基準)
第二十五条
(特定廃棄物処分基準)
第二十六条
第二十七条
(事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物)
第二十八条
(特定一般廃棄物)
第二十九条
(特定一般廃棄物処理基準)
第三十条
(特定産業廃棄物)
第三十一条
(特定産業廃棄物処理基準)
第三十二条
(特定一般廃棄物処理施設)
第三十三条
(特定一般廃棄物処理施設維持管理基準)
第三十四条
(特定産業廃棄物処理施設)
第三十五条
(特定産業廃棄物処理施設維持管理基準)
第三十六条
(除染特別地域の指定の公告等)
第三十七条
第三十八条
(特別地域内除染実施計画に係る軽微な変更)
第三十九条
(特別地域内除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)
第四十条
(関係人の意見提出の手続)
第四十一条
(除去土壌等の保管の台帳)
第四十二条
(汚染状況重点調査地域の指定の公告等)
第四十三条
(汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定方法)
第四十四条
(身分を示す証明書)
第四十五条
(通知)
第四十六条
(除染実施計画において定める事項)
第四十七条
(除染実施計画の公告の方法)
第四十八条
(除染実施計画の軽微な変更)
第四十九条
(除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)
第五十条
(関係人の意見提出の手続)
第五十一条
(報告の方法)
第五十二条
(除染実施者による届出)
第五十三条
(除去土壌等の保管の台帳)
第五十四条
(土壌等の除染等の措置の基準)
第五十五条
(除去土壌等の発生の抑制)
第五十六条
(農用地における生産再開への配慮)
第五十七条
(除去土壌収集運搬基準)
第五十八条
(除去土壌保管基準)
第五十八条の二
(除去土壌処分基準)
第五十八条の三
第五十八条の四
第五十九条
(土壌等の除染等の措置等の委託の基準)
第六十条
(土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物の保管の基準)
第六十条の二
(代行の要請を行うことができる者)
第六十一条
(特定廃棄物の焼却を行うことができる者)
第六十二条
(特定廃棄物の処理を業として行うことができる者)
第六十三条
(除去土壌収集等を業として行うことができる者)
第六十四条
(身分を示す証明書)
第六十五条
(措置命令書の記載事項)
第六十六条
(権限の委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)