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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第四条 (水道施設等における廃棄物の調査の報告)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(水道施設等における廃棄物の調査の報告)

第四条

第十六条第一項本文の報告は、同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第一号による報告書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 当該調査の対象とした廃棄物が生じた施設に係る事業場及び当該廃棄物の保管の場所の名称、所在地及び連絡先
  3. 当該調査の対象とした廃棄物の種類及び数量並びに当該廃棄物が生じた時期
  4. 当該調査の対象とした廃棄物に係る試料の採取の方法及び当該採取を行った年月日、当該試料の分析の方法及び結果並びに当該結果の得られた年月日、当該分析を行った者の氏名又は名称その他調査の結果に関する事項

2前項の報告書には、当該調査の対象とした廃棄物の保管の状況を明らかにする書類及び写真を添付しなければならない。

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(埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置の特例)

廃棄物処理規則第一条の七の五及び第七条の九第一項の規定の適用については、当分の間、廃棄物処理規則第一条の七の五中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第二十三条第一項に規定する特定一般廃棄物に該当するものを除く。)」と、廃棄物処理規則第七条の九第一項中「産業廃棄物のみ」とあるのは「産業廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第二十三条第二項に規定する特定産業廃棄物(事故由来放射性物質(放射性物質汚染対処特措法第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)のみ」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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