(水道施設等における廃棄物の調査)
第十六条
次の各号に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、当該各号に定める廃棄物の事故由来放射性物質による汚染の状況について、環境省令で定める方法により調査し、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
- 一水道施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する水道事業者又は水道用水供給事業者当該水道施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
- 二公共下水道であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する公共下水道管理者又は流域下水道であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する流域下水道管理者当該公共下水道又は当該流域下水道に係る発生汚泥等
- 三工業用水道施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する工業用水道事業者当該工業用水道施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
- 四
- 五集落排水施設であって環境省令で定める要件に該当するものを管理する者当該集落排水施設から生じた汚泥等の堆積物その他の環境省令で定めるもの
2環境大臣は、前項各号に掲げる者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、環境省令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。