(資源循環課の所掌事務)
第十条
資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地域における循環型社会の形成に関する事務及び事業に関すること。
- 二特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。第三号及び第四号において同じ。)に係る輸出移動書類及び輸入移動書類に係る届出の受理に関すること。
- 三特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく再生利用等事業者に関すること。
- 四特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
- 五廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する産業廃棄物の再生利用に係る特例に関すること。
- 六廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の広域的処理に係る特例に関すること。
- 七廃棄物処理法に規定する無害化処理に係る特例に関すること。
- 八廃棄物(廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。第十一号及び第三十六号において同じ。)の輸入及び輸出に関すること。
- 九廃棄物処理法第二十二条に基づく補助金の交付に関すること。
- 十廃棄物処理法第二十四条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
- 十一非常災害により生じた廃棄物の処理に関する情報の収集、整理及び提供並びに関係地方公共団体等との連絡調整に関すること。
- 十二ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二十七条の規定による事務執行に関すること。
- 十三東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること(東北地方環境事務所に限る。)。
- 十四放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
- 十五
- 十六放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
- 十七指定廃棄物の指定に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
- 十八指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
- 十九
- 二十エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び温暖化対策推進法の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
- 二十一特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
- 二十二
- 二十三地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
- 二十四消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行に関すること(産業廃棄物処理業に係るものに限る。)。
- 二十五不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
- 二十六中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく経営革新計画、経営力向上計画及び社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
- 二十七下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)に基づく公共下水道及び流域下水道に係る事業計画に関する意見及び通知の受理に関すること。
- 二十八下水道法に基づく報告徴収に関すること。
- 二十九容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
- 三十特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
- 三十一食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)に基づく定期報告の受理に関すること。
- 三十二食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業の登録及び当該事業に係る料金に関すること。
- 三十三食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
- 三十四使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
- 三十五使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
- 三十六プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
- 三十七資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
- 三十八前各号に掲げるもののほか、本省の環境再生・資源循環局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。