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地方環境事務所組織規則 第十条 (資源循環課の所掌事務)

平成十七年環境省令第十九号府省令
(資源循環課の所掌事務)

第十条

資源循環課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地域における循環型社会の形成に関する事務及び事業に関すること。
  2. 特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。第三号及び第四号において同じ。)に係る輸出移動書類及び輸入移動書類に係る届出の受理に関すること。
  3. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく再生利用等事業者に関すること。
  4. 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)に規定する産業廃棄物の再生利用に係る特例に関すること。
  6. 廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の広域的処理に係る特例に関すること。
  7. 廃棄物処理法に規定する無害化処理に係る特例に関すること。
  8. 廃棄物(廃棄物処理法に規定する廃棄物をいう。第十一号及び第三十六号において同じ。)の輸入及び輸出に関すること。
  9. 廃棄物処理法第二十二条に基づく補助金の交付に関すること。
  10. 廃棄物処理法第二十四条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
  11. 十一
    非常災害により生じた廃棄物の処理に関する情報の収集、整理及び提供並びに関係地方公共団体等との連絡調整に関すること。
  12. 十二
    ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二十七条の規定による事務執行に関すること。
  13. 十三
    東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法に基づく国による災害廃棄物の処理の代行に関すること(東北地方環境事務所に限る。)。
  14. 十四
    放射性物質汚染対処特措法第十六条に基づく報告の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
  15. 十五
    放射性物質汚染対処特措法施行規則第六条第八条第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号及び第二号、第九条第十一条第二十八条第二号ロ第三十条第二号ロ及び第三号ロ、第三十二条第二号並びに第三十四条第二号に規定する確認に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
  16. 十六
    放射性物質汚染対処特措法施行規則第十五条第十三号の規定による届出の受理に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
  17. 十七
    指定廃棄物の指定に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
  18. 十八
    指定廃棄物の収集、運搬、保管及び処分に関すること(関東地方環境事務所を除く。)。
  19. 十九
    放射性物質汚染対処特措法第四十九条第二項及び第三項並びに第五十条第二項及び第三項に基づく報告徴収、立入検査及び収去に関すること(指定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分に係るものに限る。)(関東地方環境事務所を除く。)。
  20. 二十
    エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)及び温暖化対策推進法の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
  21. 二十一
    特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
  22. 二十二
    廃棄物処理業者の組織する中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。第十四条第四十号において同じ。)の認可及び監督に関すること。
  23. 二十三
    地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
  24. 二十四
    消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の施行に関すること(産業廃棄物処理業に係るものに限る。)。
  25. 二十五
    不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の施行に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
  26. 二十六
    中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)に基づく経営革新計画、経営力向上計画及び社外高度人材活用新事業分野開拓計画に関すること(廃棄物処理業に係るものに限る。)。
  27. 二十七
    下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)に基づく公共下水道及び流域下水道に係る事業計画に関する意見及び通知の受理に関すること。
  28. 二十八
    下水道法に基づく報告徴収に関すること。
  29. 二十九
    容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
  30. 三十
    特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
  31. 三十一
    食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)に基づく定期報告の受理に関すること。
  32. 三十二
    食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業の登録及び当該事業に係る料金に関すること。
  33. 三十三
    食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
  34. 三十四
    使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
  35. 三十五
    使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
  36. 三十六
    プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
  37. 三十七
    資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)に基づく報告徴収及び立入検査に関すること。
  38. 三十八
    前各号に掲げるもののほか、本省の環境再生・資源循環局の所掌事務に関する調査並びに情報の収集、整理及び提供並びに相談並びに知識の普及及び啓発並びに関係機関との連絡調整に関すること(廃棄物の排出の抑制及び適正な処理並びに清掃並びに資源の再利用の促進に係るものに限る。)。

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(調整官の設置期間の特例)

第三十九条第二項の調整官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。

2第四十五条第二項及び第五十一条第二項の調整官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。

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