(特定産業廃棄物処理施設) 第三十四条 法第二十四条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。一廃棄物処理令第七条第一号、第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設であって、特定産業廃棄物の処分の用に供されるものであること。二前号に掲げるもののほか、廃棄物処理令第七条第一号、第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設であって、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在するもの(第三十二条第二号の環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)であること。三産業廃棄物の最終処分場であって特定産業廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたものであること。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗