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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第三十四条 (特定産業廃棄物処理施設)

平成二十三年環境省令第三十三号府省令
(特定産業廃棄物処理施設)

第三十四条

第二十四条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。

  1. 廃棄物処理令第七条第一号、第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設であって、特定産業廃棄物の処分の用に供されるものであること。
  2. 前号に掲げるもののほか、廃棄物処理令第七条第一号、第三号、第五号、第八号、第十一号の二、第十二号又は第十三号の二に掲げる施設であって、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在するもの(第三十二条第二号の環境大臣が定める要件に該当する旨の環境大臣の確認を受けたものを除く。)であること。
  3. 産業廃棄物の最終処分場であって特定産業廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供されたものであること。

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