(産業廃棄物処理施設)
第七条
法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
- 一汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
- 二汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの
- 三汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
- イ一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
- ロ一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
- ハ火格子面積が二平方メートル以上のもの
- イ
- 四廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
- 五廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く。)
- イ一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
- ロ一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
- ハ火格子面積が二平方メートル以上のもの
- イ
- 六廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
- 七廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
- 八廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
- イ一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
- ロ火格子面積が二平方メートル以上のもの
- イ
- 八の二第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
- 九別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
- 十水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
- 十の二廃水銀等の硫化施設
- 十一汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
- 十一の二廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
- 十二廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
- 十二の二廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
- 十三ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
- 十三の二産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
- イ一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
- ロ火格子面積が二平方メートル以上のもの
- イ
- 十四産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
- イ第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
- ロ安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
- ハイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)
- イ