第十二条の二
法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2令第七条第一号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
3令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
4令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
- 二天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠その他の設備が設けられていること。
5令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
- 一
- 二令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
6令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
- 二電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
7令第七条第四号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
- 二施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
8令第七条第六号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
9令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
- 二破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
- イ定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
- ロ設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
- ハ次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
- ニ圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
- ホ圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
- ヘ圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
- ト圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
- イ
10令第七条第九号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
11令第七条第十号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
- 一次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
- イばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
- ロばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。
- イ
- 二ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12令第七条第十号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一事故時における反応設備等からの水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
- 二次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- イ精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させることができる装置が設けられていること。
- ロ外気と遮断されたものであること又は反応設備内を負圧に保つことができるものであること。
- イ
- 三排気口又は排気筒から排出される水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる水銀ガス処理設備が設けられていること。
13令第七条第十一号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
- 一高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
- イ分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
- ロ分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
- ハ分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
- イ
- 二酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
14令第七条第十一号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
- 二次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
- イ廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏千五百度以上の状態で溶融することができるものであること。
- ロイの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
- ハ適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
- イ
- 三溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
- 四排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
- 五溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
- 六溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
- イ投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
- ロ建物の中に設けられていること。ただし、周囲に石綿含有産業廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となつた集じん器が設けられている場合は、この限りでない。
- ハ破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器(粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
- イ
15令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
- 二処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
- 三脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ロ廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
- イ
- 四水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ロ廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
- ハ反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
- イ
- 五還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
- ロ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ハ次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
- ニ事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
- ホ粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
- イ
- 六光分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ロ廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
- ハ次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
- イ
- 七プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
- ロ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ハ次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
- ニ事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
- ホ粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
- イ
16令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
- 二処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
- 三水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
- ロ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ハ反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
- イ
- 四還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
- ロ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ハ次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
- ニ事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
- ホ粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
- イ
- 五機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
- ロ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ハ反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
- ニ事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
- ホ粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
- イ
- 六溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
- イ次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
- ロ次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
- ハ次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
- ニ事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
- ホ粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
- イ
17令第七条第十三号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
- 二ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
- 三分離方式の施設にあつては、次によること。
- イ次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
- ロ次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
- ハポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。
- イ