(高度再資源化事業計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)
第十条
法第十一条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二
2再資源化に必要な行為の用に供する廃棄物処理施設に係る法第十一条第四項第四号イの環境省令で定める技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
- 一再生部品又は再生資源が製品の部品又は原材料に求められる規格を満たすための設備又は装置が設けられていること。
- 二投入された廃棄物から、効率的に再生部品又は再生資源が得られる構造であること。
- 三安定的に再生部品又は再生資源を供給するために必要な措置が講じられていること。