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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第九条 (高度再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

令和七年環境省令第二十二号府省令
(高度再資源化事業計画の申請者の能力等に係る基準)

第九条

第十一条第四項第三号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 申請者の能力に係る基準
    1. 高度再資源化事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
    2. 高度再資源化事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
  2. 廃棄物の収集又は運搬の用に供する施設に係る基準
    1. 廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、船舶、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
    2. 積替施設を有する場合には、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。
  3. 廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準
    1. 再資源化を実施する廃棄物の種類に応じ、その廃棄物の処分に適する施設であること。
    2. 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。
    3. 当該施設が廃棄物処理施設(法第十一条第二項第九号に規定する廃棄物処理施設として高度再資源化事業計画に記載するものを除く。)である場合にあっては、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項第九条第一項第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けたものであること。
    4. 保管施設を有する場合には、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

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