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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第四条 (一般廃棄物処理施設の技術上の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)

第四条

第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
  2. 削除
  3. ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
  4. ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
  5. 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
  6. ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
  7. 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
    1. 第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。第四条の五第五条の五の五から第五条の五の七まで、第五条の五の十及び第五条の五の十一において同じ。)である焼却施設にあつては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
    2. 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
    3. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
    4. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
    5. 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
    6. 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
    7. 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
    8. ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
    9. 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
    10. 固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
    11. 固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
    12. 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
    13. 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
    14. 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
  8. ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
    1. ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
    2. 電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
  9. ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
  10. 高速堆肥化処理施設にあつては、発酵槽内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
  11. 十一
    破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
    1. 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
    2. 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
    3. 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
  12. 十二
    ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
    1. 運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
    2. 管路の点検補修のための設備が設けられていること。
    3. 十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
  13. 十三
    選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
    1. 再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
    2. 選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
  14. 十四
    固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
    1. 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
    2. 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
    3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
    4. 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
    5. 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
    6. 廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
    7. 定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
    8. 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
    9. 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
    10. 固形燃料の保管設備を設ける場合は、第七号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
  15. 十五
    施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。

2第八条の二第一項第一号の規定によるし尿処理施設の技術上の基準は、前項第一号から第六号までの規定の例によるほか、次のとおりとする。

  1. 次の要件を備えた受入設備が設けられていること。
    1. 受入口は、し尿の受入れに際し、し尿が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
    2. 受け入れたし尿中の異物等を除去できる受入槽、スクリーン等が設けられていること。
  2. 次の要件を備えた貯留設備が設けられていること。
    1. 消化槽等へのし尿の供給に必要な容量のものであること。
    2. 貯留槽内のし尿量を監視できる装置が設けられていること。
    3. スカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
    4. 貯留する浄化槽に係る汚泥のし尿に対する比率が著しく変動するおそれがある場合にあつては、当該比率の変動に対応できるものであること。
  3. 嫌気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
    1. し尿の嫌気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
    2. 嫌気性消化を促進することができるかくはん装置及びスカムの発生を防止することができる装置が設けられていること。
    3. 発生ガスの脱硫装置並びに脱硫後のガスの貯留タンク及び燃焼装置が設けられていること。
  4. 好気性消化処理設備は、次の要件を備えていること。
    1. し尿の好気性消化を行うことができる十分な容量のものであること。
    2. 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
    3. 好気性消化槽内のし尿のかくはん及び好気性消化に必要な空気量を供給することができるばつ気装置が設けられていること。
  5. 湿式酸化処理設備は、次の要件を備えていること。
    1. し尿の湿式酸化処理を行うことができる十分な容量のものであること。
    2. 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
    3. 昇圧ポンプは、し尿を反応塔内に圧入するのに必要な加圧ができるものであること。
    4. 空気圧縮機又は熱交換器は、し尿の湿式酸化に必要な空気量又は熱量を供給できるものであること。
  6. 活性汚泥法処理設備は、次の要件を備えていること。
    1. 脱離液、希釈水及び返送汚泥を混合する調整槽が設けられていること。
    2. ばつ気槽は、流入汚水量に応じた十分な容量のものであること。
    3. ばつ気槽内の汚水のかくはん及びばつ気に必要な空気量の供給ができるばつ気装置が設けられていること。
    4. ばつ気槽からの流入汚水量に応じた十分な容量の沈殿槽が設けられていること。
    5. 汚泥返送装置は、ばつ気槽の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
  7. 生物学的脱窒素処理設備は、次の要件を備えていること。
    1. し尿の脱窒素及び硝化を行うことができる十分な容量のものであること。
    2. 定量ずつ連続的にし尿を投入することができる供給装置が設けられていること。
    3. 脱窒素槽内のし尿のかくはんができる装置が設けられていること。
    4. 硝化槽内のし尿のかくはん及び硝化に必要な量の空気の供給を行うことができるばつ気装置が設けられていること。
    5. 汚泥返送装置は、脱窒素槽及び硝化槽内の混合液浮遊物質濃度を適正に保持することができるものであること。
    6. 流入汚水量に対応して固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
  8. 浄化槽に係る汚泥を専用に処理する設備は、固液の分離ができる能力を有する装置が設けられていること。
  9. 放流水の消毒設備が設けられていること。
  10. 放流水の生物化学的酸素要求量の日間平均値を一リットルにつき二十ミリグラム以下に、浮遊物質量の日間平均値を一リットルにつき七十ミリグラム以下に、大腸菌数の日間平均値を一ミリリットルにつき八百コロニー形成単位以下にすることができるほか、当該放流水の水質を生活環境保全上の支障が生じないようにすることができるものであること。

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同じ条番号の条文(附則など) 11 件

特別管理産業廃棄物に該当する産業廃棄物に係る旧法第十二条第五項の規定による産業廃棄物処理責任者であった者又は特別管理産業廃棄物の処理に関する業務に責任を有する者は、新規則第八条の十七の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものとみなす。

前二条の規定は、既存ごみ処理施設(平成四年改正省令附則第二条第二項の規定の適用を受けるものに限る。)について準用する。この場合において、附則第二条第三項中「ハ、チ」とあるのは「ハ」と、前条第一項中「及びカ」とあるのは「、カ、ヨ及びレ」と、同条第二項中「及びワ」とあるのは「、ワからタまで及びソ」と読み替えるものとする。

平成十年改正命令附則第四条第一項に規定する既存安定型最終処分場(次項において単に「既存安定型最終処分場」という。)については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の七の三第四号中「次に」とあるのは、「イからハまでに」とする。

2既存安定型最終処分場について廃止の確認を受けようとする者については、平成十一年六月十六日までの間は、新規則第十二条の十一の二第一項第二号中「次に」とあるのは「ハからホまでに」と、同条第二項第二号中「図面並びに次に掲げる書類」とあるのは「図面」とする。

(経過措置)
附則

削除

2前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第八号又は第九号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第一条の規定による改正後の規則第一条の二第四十九項の規定は、適用しない。

  1. セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
  2. 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
  3. 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

この省令の施行の際現に設置されている製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設については、新規則別表第二中「〇・五ng/m3」とあるのは、「五ng/m3」とする。

新規則第九条の二第三項(第十条の九第二項、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成十八年九月三十日までの間は、第九条の二第三項本文及び第十条の四第三項本文中「次の各号」とあるのは、「次の各号(第三号を除く。)」とし、平成二十三年三月三十一日までの間は、第九条の二第三項第二号及び第十条の四第三項第二号中「直前の五年」とあるのは、次表の上欄に掲げる許可の申請がされた日の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(特定災害防止準備金を積み立てている者に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に基づく廃棄物の最終処分場に係る特定災害防止準備金を積み立てている者が設置した旧特定一般廃棄物最終処分場に対する前条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額」とあるのは「埋立処分の終了後における維持管理に必要な費用の額から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」と、同条第三項中「環境大臣が別に定める費用」とあるのは「環境大臣が別に定める費用から特定災害防止準備金の積立てに係る契約期間が満了するまでの間に積み立てる当該特定災害防止準備金の額を差し引いた額」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(廃棄物の最終処分場に係る記録及び閲覧に関する経過措置)
附則

平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第八条の四の規定による記録の閲覧については、新規則第四条の六第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

2平成二十三年九月三十日までの間における既存許可一般廃棄物最終処分場に関する法第八条の四の環境省令で定める事項については、新規則第四条の七第四号チの規定は、適用しない。

3平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第七項の規定による記録の閲覧については、新規則第五条の六の四第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

4平成二十三年九月三十日までの間における既存届出一般廃棄物最終処分場に関する新法第九条の三第七項の環境省令で定める事項は、新規則第五条の六の五の規定にかかわらず、新規則第四条の七第四号イからトまで及びリに掲げる事項とする。

5平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧については、新規則第十二条の七の四第一号ハ中「、ト(1)及びチ(1)」とあるのは「及びト(1)」と、同号ニ中「、ト(2)及びチ(2)」とあるのは「及びト(2)」とする。

6平成二十三年九月三十日までの間における既存管理型最終処分場に関する法第十五条の二の四において準用する法第八条の四の環境省令で定める事項については、新規則第十二条の七の五第七号チの規定は、適用しない。

(廃棄物の埋立処分の基準に関する経過措置)
附則

2平成二十五年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準(新令別表第一の一・四―ジオキサンの項に係るものに限る。以下同じ。)については、規則第一条の七の四第一号ニ(令第六条第一項第三号ホの規定により同令第三条第三号ロの規定の例によることとされる場合を含む。以下同じ。)中「二年以上にわたり」とあるのは、「二回以上」とする。

3平成二十五年十二月一日から平成二十六年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「六月」とする。

4平成二十六年六月一日から平成二十六年十一月三十日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年」とする。

5平成二十六年十二月一日から平成二十七年五月三十一日までの間における既存一般廃棄物埋立地及び既存産業廃棄物埋立地に係る埋立処分の基準については、規則第一条の七の四第一号ニ中「二年」とあるのは、「一年六月」とする。

(準備行為)

環境大臣は、施行日前においても、新規則第九条の二第四項及び第五項並びに第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)並びに第十条の四第三項及び第四項並びに同条第九項において準用する新規則第九条の二の二から第九条の二の八まで(これらの規定を新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含み、指定の取消しに係る部分を除く。)の規定の例により、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において、新規則第九条の二第四項(新規則第十条の十二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第十条の四第三項(新規則第十条の十六第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により指定を受けたものとみなす。

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