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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の六 (無害化処理の用に供する施設の基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(無害化処理の用に供する施設の基準)

第六条の二十四の六

第九条の十第一項第三号の環境省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第四条第一項第一号、第三号から第六号まで及び第十五号に規定する基準に適合していること。
  2. 当該施設が一般廃棄物処理施設である場合には、第四条に規定する基準(前号に掲げるものを除き、当該施設に係るものに限る。)に適合していること。
  3. 第九条の十第二項第五号の規定により申請書に記載された処理能力を有すること。
  4. その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

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