条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の七 (無害化処理の認定の特例)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(無害化処理の認定の特例)

第六条の二十四の七

第九条の十の規定による無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る無害化処理が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の二十四の五第四号及び前条第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

  1. 当該一般廃棄物に係る無害化処理を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができること。
  2. 当該施設が第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。

e-Gov法令検索で第六条の二十四の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第六条の二十四の七(無害化処理の認定の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条の二十四の六(無害化処理の用に供する施設の基準) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次 第六条の二十四の八(一般廃棄物の無害化処理の認定の申請) →