(無害化処理の認定の特例)
第六条の二十四の七
法第九条の十の規定による無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物については、当該一般廃棄物に係る無害化処理が次の各号のいずれにも適合しているときは、第六条の二十四の五第四号及び前条第二号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
- 一当該一般廃棄物に係る無害化処理を行い、又は行おうとする者が、環境大臣が定める基準に従い、当該一般廃棄物の無害化処理の用に供する施設の維持管理をすることができること。
- 二当該施設が第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。