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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第十二条の十二の十九 (準用)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(準用)

第十二条の十二の十九

第六条の二十四の七の規定は法第十五条の四の四の規定による無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物について、第六条の二十四の八の規定は法第十五条の四の四第二項の申請書について、第六条の二十四の九の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第九条の十第六項の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第十五条第三項の書類について、第六条の二十四の十一の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の規定による記録の閲覧について、第六条の二十四の十二の規定は法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する法第八条の四の環境省令で定める事項について、第六条の二十四の十三の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十一に規定する認定証について、第六条の二十四の十四及び第六条の二十四の十五の規定は令第七条の十において準用する令第五条の十二の規定による休廃止等の届出について、第六条の二十四の十六の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と、「第六条の二十四の二」とあるのは「第十二条の十二の十四」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

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