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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の九 (変更の届出)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(変更の届出)

第六条の二十四の九

第九条の十第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
  2. 役員
  3. 発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
  4. 第四条の七に規定する使用人
  5. 前条第四項第四号に掲げる書類に記載する科学的因果関係に影響を及ぼさない事項であつて、次に掲げるもの
    1. 前条第一項第三号に掲げる事項(当該変更に伴う同項第五号に掲げる数値の変化により生活環境への負荷を増大させる場合に係るものを除く。)
    2. 前条第一項第四号に掲げる事項(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更である場合に係るものを除く。)
    3. 前条第二項各号に掲げる事項(同項第一号に掲げる数値の変更であつて、当該変更によつて周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもの又は同項第二号に規定する測定頻度の変更であつて、当該変更によつて頻度が高くなるもののみを行う場合に係るものに限る。)
  6. 無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
  7. 着工予定年月日及び使用開始予定年月日
  8. 積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
    1. 所在地
    2. 面積
    3. 積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
    4. 第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの

2第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由
  5. 変更の年月日

3前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

  1. 第九条の十第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
  3. 第一項第五号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
    1. 変更後の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画を記載した書類
    2. 変更後の事業計画の概要を記載した書類
    3. 前条第四項第二号に掲げる図面(当該変更に関するものに限る。)
    4. 当該変更に係る工事の着工から変更後の無害化処理の用に供する施設の使用開始に至る具体的な計画書
    5. 変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
    6. 変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
    7. 第九条の十第一項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    8. 第九条の十第一項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    9. その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
  4. 第一項第五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
    1. 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画を記載した書類
    2. 変更後の事業計画の概要を記載した書類
    3. 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
    4. 変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
    5. 第九条の十第一項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    6. 第九条の十第一項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
    7. その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
  5. 第一項第八号に掲げる事項の変更の場合には、前条第四項第二号及び第十三号に掲げる書類及び図面

4届出者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第一号、第三号ト又は第四号ホに掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第二項の届出書に添付することができる。

5第二項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

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