(変更の届出)
第六条の二十四の九
法第九条の十第六項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一法第七条第五項第四号リに規定する法定代理人
- 二役員
- 三発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者
- 四令第四条の七に規定する使用人
- 五
- 六無害化処理の用に供する施設に係る一般廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項
- 七着工予定年月日及び使用開始予定年月日
- 八積替え又は保管の場所に関する次に掲げる事項
- イ所在地
- ロ面積
- ハ積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類
- ニ第一条の六の規定の例による高さのうち最高のもの
- イ
2法第九条の十第六項の規定による変更の届出は、当該変更の日から十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更の年月日
3前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
- 一法第九条の十第二項第一号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあつては住民票の写し、法人にあつては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 二第一項第一号から第四号までに掲げる者の変更の場合には、これらの規定に掲げる者(当該変更に係る者に限る。)の住民票の写し(同項第三号に掲げる株主又は出資をしている者が法人である場合には、登記事項証明書)
- 三第一項第五号(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
- イ変更後の無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画を記載した書類
- ロ変更後の事業計画の概要を記載した書類
- ハ前条第四項第二号に掲げる図面(当該変更に関するものに限る。)
- ニ当該変更に係る工事の着工から変更後の無害化処理の用に供する施設の使用開始に至る具体的な計画書
- ホ変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
- ヘ変更後の無害化処理の用に供する施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- ト法第九条の十第一項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- チ法第九条の十第一項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- リその他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
- イ
- 四第一項第五号(ハに係る部分に限る。)に掲げる事項の変更の場合には、次に掲げる書類及び図面
- イ変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画を記載した書類
- ロ変更後の事業計画の概要を記載した書類
- ハ変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
- ニ変更後の無害化処理の用に供する施設の維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
- ホ法第九条の十第一項の認定を受けた者が法人である場合には、直前五年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びに直前三年の各事業年度における法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- ヘ法第九条の十第一項の認定を受けた者が個人である場合には、資産に関する調書、直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- トその他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める書類及び図面
- イ
- 五第一項第八号に掲げる事項の変更の場合には、前条第四項第二号及び第十三号に掲げる書類及び図面
4届出者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第一号、第三号ト又は第四号ホに掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を第二項の届出書に添付することができる。
5第二項の届出は、地方環境事務所を経由して行うものとする。