(無害化処理の認定に関する特例)
第五条
令和二年三月二十八日から緊急事態解除宣言日までの間においてした変更に係る規則第六条の二十四の九第二項(規則第十二条の十二の十九の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、規則第六条の二十四の九第二項中「十日(法人で次項第一号又は第二号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあつては、三十日)」とあるのは、「三十日」とする。
2令和二年三月三十一日以前の一年間に係る規則第六条の二十四の十六第一項(規則第十二条の十二の十九の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告に係る規則第六条の二十四の十六第一項の規定の適用については、同項中「六月三十日」とあるのは「十月三十一日」とする。