(報告)
第六条の二十四の十六
法第九条の十第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二認定の年月日及び認定番号
- 三当該認定に係る施設において無害化処理を行つた一般廃棄物の種類及び数量
- 四その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項
2前項の報告は、地方環境事務所を経由して行うものとする。