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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第六条の二十四の十六 (報告)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(報告)

第六条の二十四の十六

第九条の十第一項の認定を受けた者は、毎年六月三十日までに、その年の三月三十一日以前の一年間における当該認定に係る一般廃棄物の無害化処理に関し、当該一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 認定の年月日及び認定番号
  3. 当該認定に係る施設において無害化処理を行つた一般廃棄物の種類及び数量
  4. その他第六条の二十四の二の規定により環境大臣が定める一般廃棄物ごとに環境大臣が定める事項

2前項の報告は、地方環境事務所を経由して行うものとする。

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