(無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物)
第六条の二十四の二
法第九条の十第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理(同項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
法第九条の十第一項の環境省令で定める一般廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理(同項に規定する無害化処理をいう。以下同じ。)が促進されると認められる一般廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。